就労ビザの種類(H・E・L・J・OPT)と取得の手順


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アメリカ国籍以外の人がアメリカで仕事をする場合、ご存知の通り就労許可が必要となります。どういった種類があり、どういった手順で取得することができるのか、またどの程度難しいのかなどをここでご紹介していきます。

1.アメリカのビザ

短期間の旅行でアメリカに渡航されたことがある方も多いかと思います。そうした短期の旅行の場合、日本国籍の方はビザ免除プログラムESTA(エスタ)を取得することで米国に入国することが可能です。インターネット上で簡単に登録でき、非常に簡単に取得できるビザに変わる入国許可といったところでしょうか。

ESTA(エスタ)は、旅行のためなどの目的で入国することは可能ですが、就労・働くことは出来ません。アメリカで働くためには就労可能なビザが必要になります。

日本国籍の方が取得可能なアメリカの代表的な就労ビザはこちら

  • Hビザ
  • Eビザ
  • Lビザ
  • Jビザ
  • OPT

Hビザ

正式にはH-1Bと呼ばれるこの就労ビザ。米国で働く際の王道ともいえるもので、就労先の企業がスポンサーとなりビザを発行します。そのため、スポンサーとなる企業でのみ就労が可能です。

H-1B (特殊技能職)
H-1B ビザは事前に取り決められた専門職に就くために渡米する方に必要です。職務が求める特定分野での学士あるいはそれ以上(もしくは同等の学位)の資格が必要です。雇用が特殊技能職としてみなされるか、あるいは申請者がその職務に適格かは USCIS が判断します。雇用主は、労働省に雇用契約の内容や条件に関する労働条件申請書を提出する必要があります。

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Hビザの発給数は年間で制限があり、申請数がその数を超えると審査の前に抽選が行われます。2019年度は85,000の枠に対して190,098件の申請があり、狭き門となっているのです。

Eビザ

投資家ビザと呼ばれるEビザには貿易駐在員(E-1)と投資駐在員(E-2)の2種類があります。

貿易駐在員(E-1)ビザ
申請者は条約国の国籍であること。
申請者の米国での勤務先となる会社の国籍は条約国であること。会社の株の少なくとも50%を条約国の国籍の者が所有していること。
国際貿易が実質的なものであること。貿易は相当額であり、継続した貿易がなされていること。(貿易とは、商品、サービスの国際間取引を意味します)。貿易品の所有権は一方から相手国当事者へ譲渡されなければなりません。
国際貿易が相当額かつ継続したものであること。
貿易は主として米国と条約国間のものであること。国際貿易の50%以上が米国と条約国間のものでなければなりません。
申請者は管理職または役員、あるいは企業の運営に不可欠な高度の専門知識を有する者であること。一般業務レベル、または未熟練労働者は申請資格がありません。勤務先となる会社でその申請者の技術が必要不可欠であることの理由について詳細な説明が必要となることがあります。
申請者はE-1としての資格終了後、米国を離れる意思があることが必要です。

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投資駐在員(E-2)ビザ
個人、共同経営者、企業体を含む投資家は、条約国の国籍を有すること。企業の場合、少なくとも企業の50%の株を条約国の国籍の者が所有していること。
投資は継続したものであり、投資額は取消不可であること。投資額はその会社を順調に運営できるための十分な額でなければなりません。
投資は実態のある企業へのものでなければなりません。投機的または余資投資は該当しません。銀行口座内に使途不明確な資金を所持していることや単なる未開発地を所有していることは投資とは認められません。
投資はただ単に生計費を賄うためだけではない。その投資は投資家と家族の生計を支えるために必要な金額をはるかに上回る収入をあげなければならない。あるいは、米国に著しい経済効果をもたらすものでなければなりません(9 FAM 41.51 N11参照)。
投資家は資金の主導権を握っていなければならず、その資金は商業上損失を伴うリスクのあるものでなければならない。もしその投資が商業上の不運に遭い投資額の一部または全額が損失するという影響下になければ、投資は本来の投資としての意味をなさない。(9 FAM 41.51 N11参照)投資した資産を担保にした借入金は認められません。
投資家はその企業を指揮し発展させることを目的に渡米しなければならない。申請者が投資家本人でない場合は、管理職または役員あるいはその会社に必要不可欠な知識を要する職種として雇用されなければなりません。一般業務レベル、または未熟練労働者は申請資格がありません。勤務先となる会社でその申請者の技術が必要不可欠であること、管理職または役員と相当の資格があることの理由について詳細な説明が必要になることがあります。
申請者はE-2としての資格が終了後、米国を離れる意志があること。

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Lビザ

多国籍企業間での企業内転勤をする方に与えられるビザ。大手企業の管理職クラスに値する方が取得することができる就労許可です。

L-1 (企業内転勤者)
多国籍企業の従業員が、米国内の親会社、支社、系列会社、子会社へ一時的に転勤する場合は、L-1ビザが必要です。多国籍企業とは米国もしくは米国外の会社に該当します。L-1 ビザの申請資格を満たすには、管理職または役員であること、もしくは専門知識を有し、米国の会社で以前の役職と同等の職位である必要はありませんが、管理職または役員職に就かなければなりません。加えて、米国への入国申請に先立ち、申請者は転勤を命じる多国籍企業において、過去3年のうち1年間米国外で継続的に勤務していなければなりません。米国の企業もしくは系列会社が包括(ブランケット)もしくは個人のいずれかの請願書許可を USCIS から受けた後に L-1 ビザを申請することができます。

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Jビザ

就労ビザではなく、報酬をもらうことが可能なインターンシップビザです。

米国は交流プログラムへの参加を目的として渡米される海外の方を歓迎します。ビザ申請前に、交流訪問者ビザの申請者は、認可されたプログラム主催者から交流訪問者として受け入れおよび承認を得ていることが必要です。交流訪問者を受け入れる教育機関もしくはプログラム主催者が、ビザの申請時に提出する必要書類を申請者に交付します。

交流訪問者プログラムの J ビザは、教育、芸術、科学の分野における人材、知識、技術の交流を促進するためのビザです。参加者には、あらゆる学術レベルの学生;企業、施設、機関、で実地訓練を受ける研修生;小学校、中学校、高等学校、専門学校の教師;大学レベルの機関で教育もしくは研究を行うために渡米する教授;研究者;医療分野の研修員;視察、会議、研究、研修、専門知識や技能の普及や実演、もしくは人材交流プログラムへの参加を目的として渡米する海外からの訪問者、などが含まれます。

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OPT

オプショナルプラクティカル・トレーニング (OPT)
F-1 ビザ保有者は、卒業に必要な課程(論文等は含まない)完了後、もしくはすべての必須課程終了後に最長12カ月間のオプショナルプラクティカル・トレーニングに参加することが可能です。OPTは学生の学業とは別個のものであり、OPTの期間は通常は学生の学業プログラムや学業の修了日には反映されません。OPTのためにFビザを申請する学生は、既に日付が過ぎている場合でも、当初の学業の修了日が記載されたI-20をご提出いただけます。 ただし、これらのI-20には、通常の課程修了後にOPTプログラムを承認することを示す認定校による注記されていなければなりません。また、学生はUSCISがプラクティカル・トレーニングプログラムを許可したこと、もしくは申請中であることをの証明として、許可されたEmployment Authorization Card(EADカード) 、またはOPTプログラム申請中であることを示すI-797 フォームが必要となります。

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アメリカで働くためには、まずビザスポンサーとなってくれる企業を見つけること。「ビザサポートをしても雇いたい!」と思ってもらえる企業に出会うために、多くの求人に応募してみましょう。

2.その他のアメリカ滞在ステータス

永住権(グリーンカード)

移民ビザは米国に永久に居住する方のためのビザで、グリーンカードは米国における合法的永住資格の証明となります。

米国市民権

アメリカ国籍のことです。米国は出生地主義を取っているため、米国内で生まれた人には自動的に米国市民権が与えられる。

※ ビザに関する詳細は弁護士にご相談下さい。

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